近畿都労務管理協会

労災保険

近畿都労務管理協会

生保保険・損害保険の民間型保険に対し、公的な保険(労災保険・雇用保険)の取り扱いが出来る協会(事務組合制度)を京都労働局の認可を得て行っています。

労災保険とは、労働者の業務災害及び通勤災害について必要な保険給付を行い、 あわせて被災労働者の社会復帰、労働者の安全衛生の確保、保護の充実など労働者の福祉増進に寄与する制度です。

労災給付の種類
療養(補償)給付 治療費、看護料、移送費等、通常療養のために必要な費用が支給されます。
(指定された病院では無料で受けられます。)
休業(補償)給付 療養のために休業し、賃金を受けない日の第4日目から支給されます。
障害(補償)給付 傷病が治ったあと、一定の障害が残った場合、年金又は一時金が支給されます。
遺族(補償)給付 死亡した場合は、年金又は一時金が支給されます。
葬祭料 死亡した場合、葬祭を行った者に対して支給されます。
傷病(補償)年金 療養開始後、1年半を経過しても治らないときで、一定要件に該当するとき年金が支給されます。
介護(補償)給付 一定の障害により傷病(補償)年金又は障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合支給されます。
特別支給金 休業・障害・遺族の各給付に付加して支給されます。
二次健康診断等給付 「過労死」等の発生の予防を目的とする給付で、労働安全衛生法に基づく健康診断等の結果、一定の異常所見が認められた場合、 二次健康診断等を無料で受診することができます。
(平成13年4月1日より創設)
労働福祉事業

労働者やその遺族の福祉の増進を図るため、被災労働者の社会復帰の促進、遺族の援護、労働者の安全衛生の確保、賃金支払の確保や促進、労働条件の確保等に関する事業を行います。

雇用保険

雇用保険とは、労働者が失業した場合及び雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行い、 労働者の生活及び雇用の安定をはかるとともに、求職活動を容易にするなどその再就職を促進し、あわせて労働者の就職の安定に資するため 、失業の予防雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発向上、その他労働者の福祉の増進をはかることを目的としています。

被保険者となる方は
  • 適用事業に雇用される労働者は、原則として被保険者になります。
  • パートタイム労働者も被保険者となります。

-くわしくは、公共職業安定所にお問い合わせください。-

被保険者の種類
  1. 一般保険者(65歳未満の常用労働者)
  2. 高年齢継続被保険者(65歳を超えて引き続き雇用される者等)
  3. 短期雇用特例被保険者(季節的に雇用される者等)
  4. 日雇労働被保険者(日々雇用される者、30日以内の期間を定めて雇用される者)
失業等給付の種類

労働者(被保険者)が離職されたときなどに一定の要件で失業給付を受けることができます。

労働保険事務組合制度

労働保険(労災保険・雇用保険)には、加入手続きをはじめ、保険料の申告納付や雇用保険の被保険者に関する届出等様々な事務手続きがあり、事業主にとって大きな負担となっていることが少なくありません。
そこで、事業主の事務負担を軽減するため、厚生労働大臣の認可を受けた事業主の団体等が各事業主に代わって、これらの事務を一括して処理することができるようにしたのが労働保険事務組合です。

労働保険事務組合とは・・・?

事業主の委託を受けて、事業主が行うべき労働保険の事務を処理することについて 構成労働大臣の認可を受けた中小事業主等の団体です。
労働保険事務組合として認可を受けている団体には、おもに、事業協同組合、商工会議所、商工会などがあります。

事務委託できる事業主は

常時雇用するものが
金融・保険、不動産、小売業・・・・・・・・・・・・・・・・50人以下
卸売、サービス業(除外業種あり)・・・・・・・・・・100人以下
その他事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・300人以下
の事業主となっています。

委託できる労働保険事務の範囲

  1. 労働保険の概算保険料、確定保険料等の申告及び納付事務。
  2. 保険関係成立届、雇用保険事業所設置届の提出等に関する事務
  3. 労災保険の特別加入の申請等に関する事務
  4. 雇用保険の被保険者に関する届出等に関する事務
  5. その他、労働保険についての申請、届出、報告に関する事務

なお、印紙保険料に関する事務、並びに、労災保険・雇用保険の給付に関する請求等の事務は、労働保険事務組合に委託することはできません。

労働保険の分割納付とは・・・

通常は、概算保険料額が40万円(労災保険または雇用保険のどちらか一方の保険関係のみ成立している場合は20万円)以上の場合のみ、労働保険の納付を3回に分割することができますが、労働保険事務組合に委託すると、概算保険料額にかかわらず、労働保険料の納付を3回に分割することができます。

  第一期 第二期 第三期
期間 4/1~7/31 8/1~11/30 12/1~3/31
納期限 5月20日 8月31日 11月30日

※有期事業については、事業の全期間が6ヶ月を超え、かつ概算保険料額が75万円以上の場合、おおむね上記に準じた方法で分割納付が認められています。

労災保険の特別加入とは・・・

労災保険は本来、業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうちその業務の実情、災害の発生状況などからみて、特に労働者に準じて保護することが、適当であると認められる一定の方に対して特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
労働者を1人でも雇用する事業主が、労働保険に加入して労働保険事務組合に事務委託すると、事業主や家族従事者なども特別加入することができます。

※特別加入は任意加入ですが、加入する場合は労働者以外で業務に従事している者全員を包括して加入しなければなりません。

特別加入者が業務災害や通勤災害を被った場合には、一般労働者と同様に、労災保険より給付が受けられます。
ただし、業務災害については、特別加入者の行う業務又は作業内容が一般労働者と異なり、特別加入者自身の判断により決まる場合が多いので、保険給付の対象となる災害は、一定の業務を行っていた場合に限られます。